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つづき通信

人をはじめ、すべての哺乳類及び鳥類に感染します。現在のところ治療法もなく、一度発病してしまうと人も犬も100%死亡する恐ろしい伝染病です。
 この病気は、主として狂犬病に感染した犬に咬まれた時に、唾液中に含まれる狂犬病ウイルスから感染し、1~2週間の短期間で発病します。狂犬病に感染した犬は、ウロウロ歩き回り、柱などの物体にかみついたり、地面を無意味に掘る、遠吠えをするなどの異常行動をとります。また、流れるようにヨダレを流すようになります。(唾液の分泌の増加)。この時期の犬は攻撃的で、ちょっとした刺激でかみつきます。また、水を飲むとのどがけいれんし苦しむため、水を極端に怖れるようになります(このことから恐水症とも呼ばれます)。やがて、足腰が立たなくなり、うつろに宙をながめるようになり、死亡します。

 日本では昭和32年に撲滅されました。しかし、現在狂犬病の発生が確認されていないのは、日本を含め英国、スカンジナビア半島の一部など、ほんの数カ国だけなのです。いまだに世界各地で人や家畜にこの病気が発生しており、年間3~5万人の人々が命を落としています。その多くが犬にかまれることによってこの病気に感染しているのです。2年ほど前に海外で犬に咬まれた人が日本で狂犬病を発症し亡くなられたことを覚えている方も多いと思います。海外旅行先で可愛いからと不用意に動物に触るのは、とても危険です。十分注意しましょう。
狂犬病予防ポスター
(フィリピン)


この病気の唯一の予防方法が「狂犬病ワクチンの接種」です。日本には世界各地からいろいろな種類の動物が輸入されており、狂犬病を日本に持ち込む可能性の高いと思われている一部の動物(きつね、あらいぐま、スカンク)に対しては、輸入時に検疫が行われています。しかし、万が一この病気が日本に侵入した際、再び犬あるいは人に流行が起こらないように犬を飼うにあたって、狂犬病予防法という法律によりその登録とワクチンの接種が義務付けられているのです。

狂犬病予防法では、犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に登録の申請をし、鑑札の交付を受けなければならないと定められています。

 平成7年に法改正があり、登録は犬の生涯に1回となり、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合は30日以内にその届け出が必要となっています。飼い犬が亡くなった場合も30日以内に届出が必要です。また、鑑札をなくした場合、再発行は可能です。(再発行については費用が若干かかります。市町村に問い合わせてみて下さい。)

当院では住所変更、飼主変更、死亡届の対応可能ですので、その際にはご相談ください。

狂犬病予防注射についても、室内犬を含む生後91日以上の犬を所有する者は、毎年1回、4月から6月までに狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けなければならないと定められています。加えて、鑑札や注射済票は犬の首輪等に付けておかなければなりません。
 これらのうちどれかひとつでも違反があれば、20万円以下の罰金又は科料(罰金より少額:1000円以上1万円未満)が課せられます。例えば、もしあなたの愛犬が人を噛んだ場合、狂犬病の予防接種を接種していないと判明したら、愛犬が実際に狂犬病であってもなくても安楽死処分が下される可能性があることも知っておいたほうがいいでしょう。 

当院は、1年を通して登録及び狂犬病予防注射接種可能ですが、4月から6月まで狂犬病予防注射接種月間です。市町村から届く葉書を持参し動物病院あるいは集合注射の会場で狂犬病予防注射を受けてください。


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